親族が亡くなった時に最初にしなければいけない「死亡届」の提出方法

 

親族の死後する手続

大切な家族が亡くなられた場合、気持ちも動転してどうしたらよいか分からなくなってしまうものです。

そんな動転している時でも、必ずしなければいけないことがあります。

今回は親族の方がお亡くなりになられた場合、まず最初にしなければいけない「死亡届」の提出に関して分かりやすくご説明したいと思います。

大変な状況の中、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

死亡届とは

死亡届とは、亡くなられた方の戸籍を抹消するための届出書類です

受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う公的証明となります。

死亡届

 

死亡届の提出期限

死亡届は亡くなられた事を知った日から7日以内に提出しなければいけません。

但し、海外で亡くなられた場合は、亡くなられたのを知った日から3ヶ月以内に提出しなければいけないとされています。

 

死亡届の提出先

親族の方が亡くなられた場合、まずは死亡届を下記のいずれかの市町村役場に提出しなければいけません。

  • 亡くなった場所の市町村役場
  • 亡くなった方の本籍地の市町村役場
  • 届出者の所在地の市町村役場

以下に説明しますように、死亡届けと一緒に提出しなければいけない書類がありますので、その書類も併せて手配します。

 

死亡診断書・死体検案書

死亡届を提出する際には「死亡診断書」又は「死体検案書」を一緒に提出しなければいけません

死亡診断書も死体検案書も、死亡事由などについての検案について記した「死亡を証明する効力を持つ」診断書です。

死亡診断書と死体検案書は同じ書式の用紙で作成するのですが、以下の点で異なっています。

 

死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは

死亡診断書は、死亡を診断した医師、歯科医師のみが発行できます。

つまり、医師が診療中の患者が死亡した場合に作成するものが「死亡診断書」になります。

死因が継続的に診療中のものである場合についてのみ、「死亡診断書」が作成されることになります。

 

死体検案書(したいけんあんしょ)とは

死体検案書は、検案した医師のみが発行できます。

また、死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できません。

それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。

死因が継続的に診療中のものである場合以外は、「死亡診断書」が作成されることになります。

例えば事故でお亡くなりになったような場合は死体検案書を死亡届と一緒に提出しなければいけません。

死亡診断書・死体検案書

 

火葬許可申請書

火葬・埋葬をするために、原則として死亡届と一緒に「火葬許可申請書」を提出しなければいけません。

 

火葬許可証とは

火葬許可申請書は死亡届と一緒に市町村窓口に提出した後、火葬許可証というものが交付されます。

火葬をする際には、この「火葬許可証」が必要になります。

原則として死後24時間を経過しなければ火葬は出来ません。

 

埋葬許可証とは

火葬場で火葬を行うと、火葬許可証に火葬済証明印を押して返却されます。これを「埋葬許可証」と呼びます。(正式名称ではありませんが、一般的に呼称として使われています。)

納骨をする際には、この「埋葬許可証」が必要になります。

 

その他の注意点

世帯主の変更

配偶者以外が世帯主になる場合は「世帯主変更届」を提出しなければいけません。

例えば、両親と息子(15歳以上)の世帯で父親が亡くなって、息子が世帯主になるような場合です。

夫婦2人で夫が亡くなった場合は、妻が世帯主になることは明白なので、世帯主変更届は提出する必要はありません。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

親族の方がお亡くなりになった場合は、お気持ちも動転して、どうしたらよいか分からないとなられる場合も多いと思います。

最近はイオングループのような大手も葬儀関連の事業を行っていますので、いざという時には相談されるのもよいかと思います。