「えっ!?死んだ後にも確定申告しなくちゃいけないって、どうゆうこと!?」と驚かれるかもしれません。
死んだ人からも税金を取るなんて酷過ぎる!と思われるかもしれませんが、亡くなられた年の1月1日から亡くなられるまでの期間に所得があった場合は確定申告をしなければいけないのです。
今回は、亡くなった人の代わりに相続人がおこなう「準確定申告」について詳しくご説明したいと思います。
死んだ後も確定申告が必要!?
被相続人が亡くなられた年の1月1日から亡くなられるまでの期間に所得があった場合、相続人が被相続人に代わって確定申告をしなければいけません。
これを「準確定申告」と言います。
確定申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する税務署になります。
例えば大阪に住んでいたお父様が亡くなられた場合、相続人が東京に住んでいたとしても大阪税務署に提出します。
相続人が複数いる場合は、原則として連署で提出します。(例外もあります)
準確定申告が必要なケース
「準確定申告」も「確定申告」と同じように、一定の条件に当てはまる場合に申告が必要になります。
どんな場合に必要なのかを見てみましょう。
- 被相続人が個人事業主だった。
- 2000万円を超える給与収入があった。
- 副業として20万円を超える所得があった。
- 株式の売却収入があった。
- 不動産の売却収入があった。
- 不動産の賃貸収入があった。
などの場合には準確定申告が必要です。
もちろんこれ以外にも必要な場合はありますので、不明な場合はお近くの専門家にご相談されるのがよいでしょう。
準確定申告の期限は?
通常の確定申告は翌年の3月15日までとなっていますが、準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」に申告しなければいけません。
この点は通常の確定申告とは異なりますのでご注意下さい。
期限を過ぎてしまうと延滞税が加算される場合もありますので、期限内に申告をするようにしましょう。
メリットもある準確定申告
準確定申告をすることでメリットが出る場合もあります。
例えば、医療費が多くかかった場合には、確定申告をすることで医療費控除を適用して還付を受けられる場合もあります。
年の中途で退職して年末調整をしなかったような場合も還付を受けられる可能性があります。
税金は誰が払うの?
既に亡くなっている人の代わりに申告するといっても、納税しなければいけない場合は、誰が支払うのでしょうか?
相続人のポケットマネーから出さなければいけないでしょうか?
納めた税金は相続財産から差し引かれます。
つまり亡くなられた方の生前の財産の中から支払われるのです。
医療費の還付のような場合は相続財産として加えられます。
準確定申告の必要書類
準確定申告に必要な書類のほとんどは通常の確定申告と同じものです。
ただ、準確定申告のみに必要な書類もあります
通常の確定申告と同じ書類
準確定申告で使う申告書は、「 申告書B」のよう申告書の前が空欄になっていますので、「準確定」と記入します。
「準確定」と書くのは手書きでも大丈夫です。
また、その上に死亡年月日も書きます。
氏名欄は相続人の名前ではなく、亡くなった方(被相続人)の氏名を「被相続人 ○○(姓) ××(名)」のように書きます。
被相続人欄に捺印は扶養です。
準確定申告のみ必要な書類
準確定申告では「確定申告書付表」という書類を通常の申告書類と一緒に提出します。
「確定申告書付表」とは、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、納付する税金の支払者や還付される税金の受取人、受取方法を記載する書類です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ご家族が亡くなられた場合、悲しさで何も手につかないという方も多いと思うのですが、相続や税金といった手続は期限が決められていますので、その期間内におこなわなければなりません。
税金を納める必要がある場合は、期限を過ぎると延滞税が加算されてしまうこともあります。
相続では、税金や登記などいろいろな手続が必要になりますので、お近くの専門家に早い時点でご相談されるのが良いかと思います。
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