相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の残した遺産を相続しないことです。

自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述することにより、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

 

なぜ、相続放棄をするのか?

相続放棄をするのは何故か「せっかく親の残してくれた遺産を相続しない人なんているの?」と思う方もいるでしょう。

家族とは縁を切っているのでかかわり合いを持ちたくない、田舎の土地を相続しても管理できない等様々な理由がありますが、最も多いのは借金等のマイナスの財産を負担したくないというものです。

すべて相続すると、被相続人の預貯金や不動産等のプラスの財産とともに、借金等のマイナスの財産も引き継いでしまうことになります。

被相続人のつくった借金を自分が返済しなければいけないなんて、ちょっと酷ですよね。

 

遺産分割協議では借金の負担は決められない?

では、相続人間で誰がどの遺産を相続するかを話し合って(遺産分割協議)、借金を相続する人を決めれば、自分は借金を負担しなくても済むのでしょうか?

残念ながら、この遺産分割協議は債権者(お金を貸していた金融機関等)には効力がありません。

債権者の承諾なしに、相続人間だけで借金を負担する人を決めても第三者には主張できないのです。

「借金は絶対に支払いたくない」のであれば、やはり相続放棄をしなければいけません。

 

相続放棄には期限があります!

注意点相続放棄は『自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内』に家庭裁判所へ申述しなければいけません。

では自分が相続人になったことを知ったときとは、いつなのでしょうか?

通常は被相続人の死亡した日であることが多いでしょう。

しかし、被相続人との関係によっては次のような例外もあります。

 

被相続人と生前に交流がなく、死亡したことを知らなかった場合

家族や親族等から亡くなったとの連絡を受けた日等、死亡の事実を知った日から3か月以内

 

先順位の相続人が相続放棄をしたために自分が相続人となった場合

(例:兄が死亡し、兄の子供全員が相続放棄し、親も既に死亡している場合)

子供全員が相続放棄したことを知った日から3か月以内

 

被相続人の死亡後3か月以上経ってから見知らぬ借金の督促が届いた場合

借金の存在を知り得たときから3か月以内に申し立て、借金の存在を知ることができなかったことにつき正当な理由があることを裁判所に認められれば、相続放棄は受理されます。

 

亡くなってから3か月以内でも相続放棄ができなくなる!?

3か月経過前でも、相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまう(またはすでにした相続放棄が無効となる)ことがあるため注意してください。

処分にあたる例

  • 相続財産を売却する
  • 遺産分割協議を行う
  • 被相続人の預金を引き出して自分のために使う
  • 被相続人の債権(貸金等)を取り立てる

等が典型例です。

 

相続放棄は相続・債務整理の専門家へ

専門家突然の悲しい出来事に直面して、残された遺族がしなければならないことはたくさんあります。

3か月という短い期間内に、プラス・マイナスの財産をすべて把握し、戸籍謄本等の必要書類を集めて家庭裁判所に申し立てするのは少しハードルが高いかもしれません。

また、被相続人が消費者金融等から法定利息(借り入れが10万円以上100万円未満であれば、18%)を超えた高い利息で借り入れていたのであれば、借金の額が減ったり、過払い金として払い過ぎていたお金が戻ってきたりすることもあります。

そのため、相続放棄は相続・債務整理の専門家である司法書士に依頼するのが安心・確実です。

 

手続きの流れ

当センターにお問い合わせを頂き、手続をさせて頂くことになった場合、以下のような流れでサポートさせて頂きます。

 

① 財産内容の確認

お客様から相続関係およびプラス・マイナスの財産の内容を確認します。原則ご来所のうえ面談させていただいておりますが、ご都合の悪い方は司法書士が出張または郵送・電話での対応も可能です。

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② 必要書類のお預かり

戸籍謄本等の必要書類をお預かりします。本籍地が遠方等で収集が難しい場合は、司法書士が代理で請求することもできます。お気軽にご相談ください。

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③ 書類の作成

相続放棄申述書等の書類を作成し、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。

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④ 必要事項ご記入のお願い

約10日~2週間で家庭裁判所からお客様の自宅に照会書という書面が送られてきますので、必要事項を記入のうえ、ご返送していただきます。

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⑤ 証明書の取得

家庭裁判所にて審理がされ、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄が認められたことになります。その後、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得します。

 

費用について

  • 申し立てする相続人1人につき 金3万円~
  • すでに3か月を経過している難しい案件は5万円~
  • 1人増えるごとにプラス16,000円
  • 戸籍謄本等の必要書類の取得は1通2500円+実費

※出張相談その他ケースにより、ご相談のうえ追加の費用が発生することがあります。

 

相続放棄に関するご相談

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原則として相続放棄は「相続が始まった事を知って3ヶ月以内」ですが、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるというケースもございます。

当センターでは実務経験豊富な司法書士が相続放棄の手続をサポートしております。

「知らずに借金を相続してしまった・・・」というような場合でも、まずは一度ご相談下さい。

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