相続というものは一生の内に何度も経験する人は少ないので、いざ相続となったら一体何から始めて良いのか判らないという方も多いと思います。
今回は、相続される財産をどのように分割するかの方法と注意点を判りやすくご説明したいと思います。
相続の開始
被相続人が亡くなられると被相続人の財産は相続人に相続されることになるのですが、まず相続人の法定相続割合で共有されます。
つまり一旦、相続人の共有の財産になるのです。
この共有となった財産をそれぞれの個人に分けるために、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議にはいくつかの注意点があります。
これを守らないと協議自体が無効となってしまいますので十分に気をつけて下さい。
遺産分割協議の参加者
遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。
「A子は海外に住んでるから、遺産分割協議には参加できなくてもしょうがないわね。A子抜きで決めましょう」なんていうことは出来ません。
相続人の内、一人でも参加していなければ、その遺産分割協議は無効になります。
また、後から相続人が出てくると、先に行った遺産分割協議は無効になりますので、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求して、必ず相続人を確定させてから遺産分割協議をするようにして下さい。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の話し合いがまとまったら、今度は遺産分割協議書を作ります。
特に指定の用紙などはありませんので、市販の紙とペンで作成しても問題ありません。
ただ、遺産分割協議書には、書かなければいけない事が漏れていると一部無効になったりしてしまう場合があります。
以下の点は特に注意をして下さい。
相続に全員の自署押印
遺産分割協議書には相続人全員が自分で署名して全員が押印する必要があります。
遺産分割協議書の効力という意味では実印ではなくても有効ではあるのですが、不動産の相続登記手続きや預貯金の解約・名義変更、自動車の変更登録等の際には、実印を押印した遺産分割協議書を添付する必要がありますので、必ず全員実印を押印するようにして下さい。
相続財産の記入漏れ
遺産分割協議書に書かれていない財産に関しては、遺産分割協議はされていないこととみなされます。
ですから、相続財産を調査する際には、登記簿謄本(不動産)、通帳や残高証明書(預貯金)、保険金の照会申請など、いろいろな書類を集めて相続財産を確定させてから、遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割の方法
遺産分割協議は遺言の有無や不動産の分け方などで分割方法が変わってきます。
それでは、どのような分割方法があるのかを見ていきましょう。
遺産分割方法の指定
民法では、「被相続人は遺言で相続財産の分割方法を定めることができる」としています。(民法908条)
これを「遺産分割方法の指定」といいます。
遺産の分割方法は、この遺言での分割方法が優先されます。
遺産分割協議
遺言が無い場合は、共同相続人全員の協議によって遺産をどのように分割するかを決めます。
これが先程遺産分割協議書の作成のところでみました「遺産分割協議」です。
法定相続分と違うような分割になったとしても、相続人全員が納得して決定した分割であれば有効になります。
現物分割
現物分割とは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
例えば土地や建物のような不動産は相続人全員に均等に分けるということは難しいですよね。
そこで、不動産は長男、預貯金は長女、株式は次男のように現物の状態で分ける方法を現物分割と言います。
換価分割
換価分割とは、遺産全部を売却して現金に代えて、相続人に現金で分配する方法です。
不動産を分けたとしても細かくなり過ぎて、価値が大きく下がってしまうこともあります。
そういった場合は不動産を売却して現金にして分配する方法を取る場合があります。
これを換価分割と言います。
代償分割
代償分割とは、遺産の現物を1人が受け取り、他の相続人に金銭などを支払うような方法です。
例えば、5000万円の不動産A、3000万円の不動産Bがあったとします。
相続人は長男、長女で、不動産Aを長男、不動産Bを長女がそれぞれ相続したとします。
これでは長男の方が相続財産が多くなってしまいますので、協議の結果、長男が長女へ1000万円支払うような方法を代償分割と呼びます。
代償分割の注意点
代償分割は相続税の対象なので、上の例で長男が長女へ1000万円の代償金を支払っても、贈与税が発生することはありません。
しかし、遺産分割協議書の中で代償分割についての記載が無い場合、代償金が贈与とされて、贈与税を課税されることがありますので注意が必要です。
代償分割を行う場合、必ず遺産分割協議書に「1000万円を代償金として支払う」という旨を明記する必要があるのでご注意ください。
共有分割
共有分割は、遺産を分割しないで相続人全員で「共有」する方法です。
相続人それぞれが3分の1や4分の1といった割合で持分といわれる権利をもつことになります。
共有名義の不動産を売却する際には共有者全員の同意が必要になります。
これがトラブルの元になります。
時間の経過とともに、共有者が亡くなってその子供や孫に共有持分が相続されていくと、共有者の数が増えて、不動産を売却することがますます困難になります。
誰か一人でも合意しなければ売却出来ないので、今は問題がなくても、将来問題になる可能性もあります。
ですから、不動産の相続に関しては、できるだけ共有のままの状態でおいておく事は避けた方が良いかと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺産分割のやり方にもいろいろな方法があることが、ご理解頂けたのではないかと思います。
特に不動産の相続は簡単に分割出来なかったり、共有で相続した場合のトラブルなどもあるので注意が必要です。
相続は登記や税金といった専門的な知識を持って進めていかなければ、後でトラブルになることもございます。
相続がきっかけになって、親族間の関係がぎくしゃくするようになるケースも沢山あります。
そういった事にならないように、相続人全員が納得できるまで協議をされるのが最も良い方法だと思います。