相続税はいろいろな要素で税額が大きく変わるのですが、財産の分け方でも大きく相続税が変わります。
このページでは相続税という視点で、特に財産を分ける際に重要な「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等」「広大地評価」でどのような点に注意をするべきかをわかりやすくご説明します。
配偶者の税額軽減の注意点
配偶者が財産をもらうことで大きく相続税が下がります。
『配偶者の税額軽減』の制度です。
ご主人が亡くなった場合は奥様が、奥様が亡くなった場合はご主人が、財産を取得すれば最大1億6千万円(又は配偶者の法定相続分)まで相続税がゼロになります。
1億6千万円の枠があればだいたいの家の相続税はゼロになるので『これはいい制度だ!』なのですが、よろこんで配偶者に全部財産を渡してしまうと、その次の相続(配偶者の死亡時)が大変なことになりますから注意が必要です。
次の相続には配偶者がいないケースがほとんどなので、子供たちが相続する財産には配偶者税額軽減の制度は使用出来ないので、高額な相続税額になる可能性があります。
そのため、奥さまが亡くなられた時の子供達への相続(二次相続)のことも考えて、奥さんと子供達の相続財産を分けることが重要になります。
小規模宅地等の相続の注意点
小規模宅地等も大きく影響します。
例えばご両親の住んでいた自宅(実家)を相続するのが、以下のどちらかだとします。
- ①実家とは別に自分の持ち家を持っている兄
- ②借家住まいの弟
①の兄が相続しても特例はなにもありませんが、②借家住まいの弟が相続した場合は評価が80%減になる『小規模宅地等の特例』が適用される場合があります。
自宅評価が5000万円、税率が20%としたら、5000万円×80%×20%=800万円もの税金の差が出てきます。
※実際に住んでいない場合は、住民票だけをうつしてもこの特例は適用されません。詳しくは『住民票を移すだけではダメ!?「居住」の証明方法とは』をご参照下さい。
広大地評価
例えば800㎡の広い土地、そのままであれば「広大地評価」が出来る土地があるとします。
そして、その土地を「兄弟仲の悪い兄と弟の二人」が相続するとします。
兄弟仲が悪いので将来揉めることがないように800㎡を、兄400㎡、弟400㎡の2筆に分筆して相続した場合、両方の土地とも広大地評価することが出来ません。
それぞれ路線価20万円×400㎡の8000万円の土地が2筆、合計1億6000万円の土地評価になります。
そんな場合は一旦、兄1/2・弟1/2の持分所有で相続して下さい。
そうすれば広大地評価が使えることで、路線価20万円×800㎡×0.56(広大地補正率)=8960万円にまで評価が下がります。
評価を下げて相続した後に、土地を分筆をしてそれぞれに分けることも可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続財産をわける際には、相続税という視点で見ると、いろいろな注意点があるのがおわかり頂けたかと思います。
大阪相続あんしん相談センターでは相続税に関する無料相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。