「『相続税の大きな改正があったから、納税対象者が増える』ってテレビでよく見るけど、相続税っていくらくらいから払わないといけないの?」と思われている方もたくさんいらっしゃると思います。
相続税を支払わなければいけない人は、どのように決まるのでしょうか?
このページでは、「どれくらいの遺産を相続すると相続税を納めなければいけないのか」また「平成27年の相続税改正とはどんな改正なのか」を判りやすくご説明したいと思います。
平成27年の相続税大改正とは
平成27年1月1日から施行される相続税の改正には大きな改正点があり、マスコミなどでも大きく取り上げられました。
平成27年の改正の大きな変更点としては、以下の4つの改正があげられます。
- 基礎控除の改正(相続税を払わなければいけない人が増える)
- 税率の改正(2億円超を相続する人の納税額が増える)
- 小規模宅地の特例の改正(条件にあった宅地を持っている人を優遇)
- 税額控除の改正(未成年者や障害者が相続人になる場合に少し優遇)
「うちは小さな土地しかないし、それ以外にたいした財産は無いから関係ないわ」と安心しているあなたに最も関係する可能性があるのが「基礎控除」の改正です。
それでは、平成27年施行の相続税改正がどんなものなのかを詳しく見ていきましょう。
相続税って、いくらから払うの?
まず改正の内容を見る前に、「相続税を払う払わないの基準」はどうやって決めるのかを知っておく必要があります。
相続財産の全てが現金であれば簡単なのですが、土地を相続する場合、その土地をいくらで評価するかがポイントになります。
3000万円で購入した土地であっても、購入後に土地の価格は変わりますから、相続時にも3000万円の価値とは限りません。そこで税務署が毎年設定する道路の価格を基準として土地の評価額を算出します。
これを「相続税路線価」と言います。
相続税路線価は一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」から簡単に調べることが出来ますので、土地をお持ちの方は一度見ておかれるのもよいかと思います。
このようにして計算した遺産の総額から、これからご説明します「控除」と呼ばれる金額を差し引いたものが「課税遺産総額」となります。
「課税遺産総額」=「遺産総額」ー「控除」
「課税遺産総額」がいくらかによって、相続税を払うのか払わなくてもいいのかが決まります。
基礎控除の改正
基礎控除って、何?
基礎控除とは、「相続した財産の総額が、この金額以下の場合は相続税を払わなくていいですよ」という金額です。
遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、課税遺産総額(課税対象になる金額)がマイナスになりますので、相続税は支払う必要はありません。
遺産総額が基礎控除額よりも多い場合は、基礎控除額を超した部分が課税遺産総額になり、その金額に課税されます。
基礎控除額って、どうやって計算するの?
平成27年施行の相続税改正の前後で基礎控除額は以下のように変更されました。
- 改正前・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
- 改正後・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、奥さんと息子2人をもつ旦那さんが亡くなった場合、法定相続人は配偶者である奥さんと息子さん2人の合計3人になります。
このご家族の旦那さんの遺産が6000万円だったとします。
改正前であれば遺産総額が8000万円までは相続税を支払う必要はなかったので、相続税はゼロです。
しかし、改正後は基礎控除が4800万円なので、遺産総額が6000万円の場合、1200万円に対して相続税を支払わなければなりません。
このように、平成27年の改正によって相続税を支払わなければならない人が増えたのです。
税率の改正
平成15年(2003年)の相続税改定で、それまで最高税率が70%だったものが50%に引き下げられました。(「えっ?70%!?って、いくらなんでも・・・」と思ってしまいますが)
最高税率の引き下げは相続金額が多い人にはありがたい話だったのですが、平成27年(2015年)の相続税改定では、その引き下げた50%が55%に引き上げられました。
下記のように、相続する金額が2億円超~3億円以下の方と6億超の方はそれぞれ改正前と比べて5%相続税率がアップしました。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除の改正では、相続金額が少ない人にも課税の対象範囲を広げましたが、税率の改正では、相続金額が多い人から徴収する額を増やしたということになります。
小規模宅地の特例の改正
小規模宅地の特例って、何?
例えば、亡くなられた旦那さんが住んでいた家の土地や自営業をしていた事務所の土地を相続する場合、都内の一等地に住んでいたり事業をしていたりすると、手持ちの現金で相続税が払えずに土地を売り払って出ていかなければならなくなったり、事務所の土地を売って事業をやめなければならないということもあります。
それではあまりにかわいそうなので、一定の条件を満たす場合に、土地の評価額を下げて、相続税の金額を下げてあげるという特例を「小規模宅地の特例」といいます。
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の面積
一定の条件を満たす場合、亡くなられた方(被相続人)が住んでいた土地は以下のように課税対象額が減額されます。
- 改正前 240㎡まで80%減額
- 改正後 330㎡まで80%減額
例えば、路線価50万円の300㎡の土地を相続した場合を考えてみましょう。
特例がなければ50万円×300㎡で1億5千万円が課税評価額になります。
改正前であれば、240㎡までが80%減額されますので50万円×240㎡×20%=2400万円と50万円×60㎡=3000万円を足して5400万円になります。
改正後では、300㎡全てが80%減額されますので50万円×300㎡×20%で3000万円になります。
本来であれば1億5千万円の評価額の宅地が3000万円の評価になるわけですから、一定の条件下で、亡くなられた方の居住用の宅地を相続される場合には、非常に大きなメリットがある特例と言えます。
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
改正前は居住用の宅地と事業用の宅地の両方を相続する場合、合計した面積が400㎡までしか特例を適用出来ませんでしたが、改正後は居住用宅地と事業用宅地の合計が730㎡まで適用出来るようになりました。
- 改正前 特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡、合計400㎡まで適用可能
- 改正後 特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡、合計730㎡まで適用可能
居住用の土地と事業用の宅地を相続される方にとってはメリットが大きい改正だと言えます。
税額控除の改正
相続税の税額控除には、いくつかの控除があるのですが、平成27年の改正では「未成年者控除」と「障害者控除」の控除額が増額されました。
未成年者控除
未成年者控除は相続人が未成年者の場合、成人(20歳)になるまでに何年あるかで控除額が変わってきます。
- 改正前 20歳までの1年につき6万円の控除
- 改正後 20歳までの1年につき10万円の控除
これだけでは判り難いので、具体例で見てみましょう。
例えば相続人が相続時に15歳の場合、20歳になるまで5年あります。その場合改正前と改正後は以下のように計算します。
- 改正前 5年×6万円=控除額30万円
- 改正後 5年×10万円=控除額50万円
障害者控除
障害者控除は、障害をお持ちの相続人が85歳になるまでに何年あるかで控除額が変わってきます。
- 改正前 85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
- 改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
こちらも具体例で見てみましょう。
例えば、障害をお持ちの相続人が相続時に30歳の場合、85歳になるまで55年あります。その場合改正前と改正後は以下のように計算します。
- 改正前 55年×6万円=330万円(特別障害者の場合660万円)
- 改正後 55年×10万円=550万円(特別障害者の場合1100万円)
未成年者や障害をお持ちの方への、こういった控除の特例は、今後もますます充実していくと良いなと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「『うちは相続前なんて関係ないわ』と思っていたんだけど、一度実家の路線価もみてみようかしら?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
都心部にある程度まとまった土地をお持ちの場合、相続税率の改定で納税額が上がってしまう可能性もあります。
相続税は申告に期限もありますので、相続が始まってから対策をたてるのでは間に合いません。
相続税に関して疑問がある場合は、早めに専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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