住民票を移すだけではダメ!?相続税控除のための「居住」の証明方法とは

kangaeruotoko

相続税の特例や控除で「居住用不動産」という条件が付いているものがあります。

この居住用不動産とはどういったものなのか、また、どのように「居住用不動産」ということを証明し、税務署がそれを判断するのかをお話したいと思います。

 

居住用不動産を証明するための「住民票」

「居住用不動産」には様々な特例(節税効果も大きい!)があります。

例えば、以下のようなケースで「居住用不動産」の特例があります。

  • 居住用不動産を譲渡した場合の3000万円控除
  • 居住用不動産を贈与した場合の配偶者(2000万円)控除
  • 居住用不動産を相続した場合の小規模宅地等
  • 居住用不動産の住宅ローン控除 など

これら以外にも、いろいろあるのですが、そのすべてに住民票の添付が要求されています

その住所に実際に住んでいることを証明するため「住民票」を提出する訳です。

 

事情があって「住民票」が別の場所にある場合

住民票以外の証明いろんな事情で実際に居住している場所と異なるところに住民票があるというケースがあります。

たとえば、「子供の学校の関係」「親の介護の関係」「仕事の関係」などなど、さまざまな事情で、実際には相続する不動産に住んでいるのだけれど、住民票は別の場所にあるという方もいらっしゃると思います。

そんな場合はどのように自分が実際に居住していることを証明すれば良いのでしょうか?

住民票以外に居住していることを証明することは出来ないのでしょうか?

実は、住民票の記載内容が絶対ということではないのです。

なんらかの理由で、住民票が別の場所にある場合、公共料金の領収書のコピーで居住を証明するのが良いと思います。

実際に住んでいれば、水道を使います、電気も使います、その領収書は住んでいる証明として使えます。

 

住んでいないのに「住民票」だけ移す場合

虚偽の申告一方で、実際には住んでないのに「住んでる」ことにしていろんな特例を受けようとする悪い人がいます。

そんな人が必ずやるのが「住民票だけ移しておこう」です

どうせ「税務署には分からないだろう」ということで安易に考える人が多いのも事実ですが、絶対に止めておいた方が良いです。

税務署が調べれば「実際に住んでいるか?」「住んでいないのか?」は分かります。

水道光熱費が一番分かり易い証拠ですし、多少気を使って水道電気を使ったとしてもその他細かいところに絶対ボロが出るものです。

居住用不動産に関する裁判例も結構あるのですが、裁判例が結構あるということは、その何十倍も見つかって怒られたケースがあるということでしょう。

加えて言うと、居住用不動産の特例は節税メリットが大きいということは、逆に言うと、ウソがばれた時のデメリット(=ペナルティー)も余りに大きいと言えます。

 

まとめ

相続専門税理士いかがでしたでしょうか。

良いも悪いも、住民票は「絶対」ではありません

特例をうけるために「住民票を移しておけばええやろう」はあまりにリスキーです。

重要なのは「住民票があるか」ではなく「実際に住んでいるか」なのです。

実際に住んでいないのに、特例を受ける目的で、住んでいるように見せかけるために住民票を移して申告するような事は絶対にやめたほうが良いと思います。