旦那さんが亡くなってまとまった土地を相続することになったAさん。
一人息子に相続の申告をどうしようか相談したところ、「夫が亡くなった場合、妻には相続税はかからないって、ニュースで言ってたよ」と言われました。
そんなことがあるのでしょうか?
これはある意味正しいとも言えるのですが、間違っているとも言えます。
相続税には「配偶者控除」といって、一定の額までは配偶者への相続には課税されないという軽減措置があります。
ただ、控除額を超した部分には課税されますので、どんな場合でも配偶者には全く相続税がかからないという訳ではありません。
また、相続税がかからない場合でも申告をしないといけないというケースもあります。
今回は相続税の軽減措置である「配偶者控除」に関して、判りやすくご説明したいと思います。
相続税の配偶者控除って、一体何?
配偶者控除とは、配偶者(夫が亡くなった場合は妻、妻が亡くなった場合は夫)が相続する財産に関しては、一定の額までは課税しないという制度です。
夫婦は一緒に生活していく中で一緒に財産を築きあげていきますので、亡くなった方一人の力で作り上げたものではないケースがほとんどですよね。
例えば、夫が亡くなった為に、その財産に大きな相続税を課せられてしまうと、残された配偶者である妻の老後の生活が出来なくなる可能性もあります。それはあまりにも酷ですよね。
また、もし妻も近いうちに亡くなるようなことになると、短期間のうちに同じ財産に2度相続税がかかってしまうことになります。
こういった点を考慮して、「配偶者控除」という制度を作って、一定の額までは配偶者が相続する財産には相続税がかからないようになっています。
配偶者控除の金額って、どれくらい?
配偶者控除の金額がどれくらいかと言いますと、以下のどちらか高い方の額とされています。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分
法定相続分とは、民法の規定により定められている相続分です。
配偶者の法定相続分って、どれくらい?
それでは、配偶者の法定相続分はどのように決められているのでしょうか。
配偶者の法定相続分は以下のように民法で定められています。
- 相続人が配偶者のみの場合・・・配偶者100%
- 相続人が配偶者と亡くなった方の子供・・・配偶者2分の1、子供2分の1
- 相続人が配偶者と亡くなった方の父母・・・配偶者3分の2、父母3分の1
- 相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者が1億円相続した場合
配偶者控除を適用すれば、1億6000万円までが非課税になりますので、相続税はかかりません。
但し、以下に書きますように、相続税はなくても、特例を適用するために相続税申告はしなければいけませんので、ご注意下さい。
配偶者の法定相続分が3億円で3億円相続した場合
配偶者控除を適用すれば、金額がいくらであっても法定相続分は非課税になりますので、相続税はかかりません。
但し、以下に書きますように、相続税はなくても、特例を適用するために相続税申告はしなければいけませんので、ご注意下さい。
配偶者控除を適用するための注意点
配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限までに、配偶者控除をする旨の相続税申告をする必要があります。
申告をしなければ、この制度は適用されません。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、遺族間で遺産分割協議でもめて、申告期限までに間に合わないというケースもあります。
そんな場合は、どうするのでしょうか?
遺産分割協議でもめた場合
国税庁のホームページには以下のように記されています。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
つまり、原則としては相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせて申告しないと、この特例は受けられないことになっています。
しかし、下記のような救済措置も書かれています。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
遺産分割協議はどのように分けるか以外にも相続人の確定など、さまざまな理由で10ヶ月以内に終わらないというケースがあります。
その場合は税務署に届け出をすること(又は税務署長の承認を受けること)で、延長して配偶者控除を適用出来る場合があります。
「配偶者控除」が必ず得とは限らない!?
「夫婦2人の財産」と考えた場合、その財産は夫婦のどちらかが亡くなった時と、残されたもう一人が亡くなった時の2回の相続があります。
配偶者控除の難しいところは、1回目の相続税を少なくするために配偶者控除を適用して、配偶者の相続金額を増やした場合、2回目の相続でより多くの相続税を払わなければいけないことになる場合がある点です。
つまり、2回目の相続も視野に入れた上で、遺産分割をする必要があるのです。
とにかく1回目の相続税を減らそうと思って、1億6000万円を配偶者が相続してしまうと、2回目の相続でお子さんの人数や相続財産によっては、1回目と2回目の相続税の総額が数千万円高くなってしまうこともあります。
この相続税のシミュレーションは非常に複雑ですので、専門の税理士にご相談されるのが良いでしょう。
山品税理士の事例紹介
相続案件の一つの傾向に、お母様が亡くなられた時の相続のご相談が多いように感じます。
これはお父様が亡くなられてお母様が財産を相続した後にお母様が亡くなられた場合です。
つまり、お父様が亡くなった時にはお母様がすべて財産を相続して(相続税の申告も何もしない)、その次にお母様が亡くなった時に「相続税の基礎控除を超えているのでどないしよう?」という流れです。
ご相談に来られる方は、以下のようなケースが多いように思います。
- お父様の財産はまずは『無条件に』お母様が相続するので、その時は何もしなかった。
- お母様が相続する時は1億6000万まで『相続税の配偶者軽減』があるので何もしなかった。
- お父様が亡くなった時は相続税の基礎控除が高かったので何もしなかった。
相続税に関して言いますと、お父様の相続(一次相続)の時から税理士にご相談いただいて財産分けを工夫することで、相続税の負担を軽くすることが出来ます。
以下事例を上げてわかりやすくご説明したいと思います。
父の後に母が亡くなって長女と長男が財産を相続するケース
<家族構成>
父、母、長女(近所で別居)、長男(東京で別居)
<父の財産>
自宅 3000万円
現預金 2000万円
有価証券 2000万円
合計 7000万円
<母の財産>
現預金 1000万円
こういった感じのご家庭は結構あるのではないでしょうか。
このご家庭の相続税を『父の相続(お父様が亡くなられた時)から税理士に相談した場合』『母の相続(お母様が亡くなられた時)から税理士に相談した場合』とで比較してみます。
父が亡くなった時(父の財産の相続時)
まずは、お父様が亡くなられた時に税理士に相談しなかった場合と相談した場合を見てみましょう。
父の財産の相続時(一次相続)で税理士に相談しなかった場合
この時のお父様の財産は7000万円です。
この時、基礎控除と配偶者特例を適用した場合は相続税額はゼロになりますが、控除や特例を適用するためには相続税申告をしなければいけません。
相続税申告をしなかった場合は、控除や特定は適用されずに納税義務が発生します。
本当はダメなのですが、知らずにそのまま相続税申告をせずにお母様が7000万円全てを相続したとします。
※基礎控除(3000万円+法定相続人×600万円)以下の場合は申告不要です。
父の財産の相続時(一次相続)で税理士に相談した場合
お父様の財産は税理士に相談してもしなくても7000万円ですが、特例を使って相続税申告を行うことで評価額が変わります。
ご自宅の評価に『小規模宅地等の特例』を使うことで、自宅の評価額が3000万円から600万円に下がります。
つまりお父様の財産の評価額は7000万円から4600万円になるのです。
この場合、財産評価額が基礎控除の4800万円を下回りますので、相続税はゼロになります。
そして、お母様が亡くなられた時の二次相続に備えて以下のように財産を相続します。
- 自宅→お母様が相続
- 現預金→長女が相続
- 有価証券→長男が相続
母が亡くなった時(母の財産の相続時)
それでは、次にお母様が亡くなられた時です。
お母様の相続(二次相続)から税理士に相談した場合と、お父様の相続(一時相続)の時から税理士に相談していた場合を見てみましょう。
母の財産の相続時(二次相続)から税理士に相談した場合
お母様は自分が持っていた1000万円に加えてお父様の財産7000万円を相続していますから、相続財産は8000万円になります。
ここで重要なポイントは「小規模宅地等の特例はそこに住んでいる人が相続する場合に適用される」という点です。
この事例の長女も長男も別居していますので、小規模宅地等の特例は適用されない可能性が高いです。
配偶者はいませんので、配偶者控除も適用はありません。
基礎控除(3000万円+法定相続人×600万円)の4200万円のみの適用になりますので、8000万円から4200万円を引いた3800万円が相続税課税対象額となります。
父の財産の相続時(一次相続)から税理士に相談していた場合
先程の一次相続の時に、自宅→お母様が相続、現預金→長女が相続、有価証券→長男が相続しました。
お母様の財産は自分で持っていた1000万円とお自宅の3000万円の合計4000万円になります。
基礎控除額が4200万円ですので、相続税申告は不要です。
一次相続から税理士に依頼する重要性
今回の例で大阪相続あんしん相談センターにご依頼頂いた場合、一次相続と二次相続で税理士に相談した場合は一次相続の時に二次相続の提案含めて70万円の報酬を頂きます。
この例の場合、二次相続時には相続税が発生しませんので、そのような確認のみの場合は、二次相続の時には料金はいただきません。
そうなると、一次相続と二次相続のご相談の報酬は合計70万円頂くことになります。
この場合、一次相続にしても二次相続にしても、税理士に依頼した場合、相続税はゼロになりますので、一次相続と二次相続でかかる総額は70万円です。
一方、一次相続は何もせず、二次相続から税理士に依頼した場合、税理士報酬50万円に加えて、相続税が470万円発生しますので、一次相続と二次相続でかかる総額は520万円になります。
つまり、一次相続から税理士に依頼していた場合、450万円ものメリットが出ることになります。
今回の事例は、相続税がゼロになる最高の事例ではありますが、お父さんの相続(=最初の相続)の時から税理士に相談いただくことで全体の相続税は必ず下げることが出来ます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
配偶者控除のおかげで相続税を払わなくてよくなった方が多いので、「配偶者には相続税がかからない」と誤解されることがあるのですが、全ての場合に相続税がかからないわけではないということをご理解頂けたかと思います。
また、配偶者控除は相続税申告をしなければ適用されませんので、配偶者控除を適用すれば相続税を払わなくていいという場合でも、必ず申告を忘れないようにして下さい。
夫婦2回の相続額を考えた場合、1億6千万円の控除を使うと、2回の相続の総額として払う相続税の金額が高くなる可能性もあるといった点も注意が必要です。
相続税は控除以外にもそれ自身の計算の複雑さに加えて、夫婦2回の相続を考えた場合、さらに詳細な検討が必要になりますので、ご不明な点がある場合は近くの税理士さんにご相談されることをお勧めします。
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