相続税は申告する税理士によって納税額が大きく変わることがあります。
相続税の申告を依頼する税理士を選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。
過去に相続税申告のご依頼を頂いたお客様が、当センターの税理士を選んで頂いた3つポイントをご紹介します。
税理士というと税務のプロなので、当然相続税の申告に対する知識や経験も豊富であると思われるかもしれません。
しかし、実は相続税申告の経験豊富な税理士というのは多くは無いのです。(詳しくは「相続税専門税理士」をご参照下さい。)
一般的には、税理士の行う最も多い業務は法人つまり会社の決算業務です。
日本には平成24年時点で企業数が約412万(法人企業は約170万社)あると言われています。税理士の数が平成25年のデータで約73,000人ですから、法人の決算を全て税理士が行うとすると、圧倒的に税理士の数が足りないということになります。
法人企業の数だけ見ても、税理士の数の2.3倍以上ありますから、法人の仕事は税理士にとっても需要の方が多い業務なのです。
反面、相続税申告の数は平成24年実績で68,785件。つまり、年間の相続税申告の数は税理士全体の数よりも少ないのです。
ですから、相続税申告よりも法人会計に注力する税理士の方が圧倒的に多く、相続税に特化している税理士は少ないのです。
例えば、一つの土地に2つの建物がある不動産を相続する場合、その評価方法を間違えると倍近い相続税評価額になってしまうこともあります。
(詳しくは『相続の土地評価で間違えると怖い「宅地の評価単位」』をご参照下さい)
当センターの税理士は、相続税に特化した経験豊富な税理士ですので、安心してお任せ下さい。
「書面添付制度」という言葉を聞かれた事はありますでしょうか?
「書面添付制度」とは、申告書を作成した税理士が、「どのような根拠に基づいて作成したか」「顧問先からどのような相談を受けたか」等を記載した内容の書面を添付することです。
つまり申告書を作成した税理士が税務署に「自分が作成した申告書は正しい内容です」と説明する文書です。
実は、この書面添付制度は相続税の場合、非常に書類作成に手間がかかる点や何らかの不備で相続財産に漏れが合って申告した場合に税理士側にも責任を問われる可能性がある点などから、相続税申告では、書面添付制を敬遠さえる税理士が多い事も事実です。
当センターでは追加費用無しで書面添付対応をさせて頂いております。
相続税の申告で最も重要なのは「不動産」です。
現金3000万円は、どのようにしても3000万円ですが、不動産の場合は、評価方法や特例の適用などで評価額が大きく変わってきます。
相続する土地の相続税課税評価額は「相続税路線価」という基準から算定します。
ただし、土地が崖に面していたり、騒音が酷いところであったり、下記のような不整形地と呼ばれる歪な形をした土地の場合は評価額を下げることが出来る場合があります。
現地調査をしないて、こういった立地や騒音、地形などを確認せずに相続税路線価と面積だけで計算してしまうと、土地の評価額が大きく変わり、結果として納税額も大きく変わることになります。
また、土地の評価額をどれくらい下げて評価するかも相続税申告の経験が少ないと判らないという場合もあります。
相続税申告に強いというのは、特に不動産に関係する部分に力を発揮します。
大阪相続あんしん相談センターの税理士
当センターの税理士は税理士事務所に勤務していた時代から相続税申告を中心に業務をおこなっていました。
独立した後も相続税申告を中心として活動しています。
特に不動産を含んだ財産を相続する場合、相続税を申告するのに細かい知識やノウハウが必要になります。
相続税申告のプロにご依頼頂くことで、税理士費用よりもはるかに大きな節税効果が出たというケースも非常に多くあります。
初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。