財産を相続するにあたっては、不動産以外にも預貯金や株式の名義変更が必要です。
遺言書がある場合と無い場合、また株式は上場会社の株式か非上場会社の株式かで名義変更の手続に必要な書類や手続の申請先がかわってきますので注意が必要です。
預貯金の名義変更
亡くなられた方名義の銀行口座は、金融機関がその方の死亡を確認した時点で凍結されます。
つまり、その口座からお金を引き出すことができなくなります。
これは、まだどうやって遺産を分けるかを決めていないうちに一部の相続人が勝手に預金を引き出すのを防止するためです。
この口座凍結を解除するために、預貯金の名義変更が必要になるのですが、そのためには遺産分割協議で遺産分割方法を相続人全員で合意して遺産分割協議書を作成するか、遺言書がある場合は、裁判所で遺言の検認(公正証書遺言の場合は検認不要)が必要です。
株式の名義変更
株式を相続する場合も名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、相続する株式が、上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場会社の株式の名義変更
上場株式の名義変更をする場合、証券口座を開設している証券会社へ被相続人が死亡した旨を伝えます。
この手続でも銀行口座の凍結解除と同じように遺産分割協議書が必要になります。
株を現金化して分割しようと思っても、亡くなられた方名義の株式は売却出来ませんので、一旦相続してから売却することになります。
非上場会社の株式の名義変更
非上場会社の株式にはマーケットが存在しませんので、証券会社を通さない相対取引となります。
ですから、上場会社の株式の名義変更のように証券会社にお願いして名義変更をしてもらうことはできません。
非上場会社の株式の名義変更をする場合は、その会社に直接問い合わせて名義変更をすることになります。
相続に関するご相談
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いきなり相続となって、「預貯金や株式をどうやって名義変更したらいいのか・・・」とお困りの方もいらっしゃるのではないかと思います。
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