羽曳野市で相続にお困りの皆さまへ
当センターでは羽曳野市のみなさまの相続相談に対応しております。
相続税を専門にしている男性税理士と女性税理士が在籍しております。
相続税を専門にしている女性税理士は特に数が少ないのですが、当センターには女性の相続税専門税理士がおりますので、女性の税理士に相談をしたいという女性のお客様のご要望にも対応させていただきます。
無料相談では相続税専門の税理士が、相続税に関して判りやすくご説明いたします。
羽曳野市で相続税に関してお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談に来てください。
相続に関するよくあるご相談
相続のご相談をいただく場合、特にいかのようなご相談をいただくケースが多くあります。
相続税がかかるほどの遺産がないので、相続対策は必要ないでしょうか?
平成27年の相続税法の改正で相続税納税対象者が増えたといわれていますが、それでも全体の10%未満です。
ですから、90%以上の方は相続税を納税する必要がないのです。
少し古いデータですが、平成18年のデータで、遺産の分割方法でもめて裁判になった件数のデータがあります。
データによると、遺産額が1,000万円から5,000万円までの人が全体の43%となっています。
その次が遺産額が1,000万円以下の人で全体の28%となっています。
つまり、遺産分割でもめる約7割が相続税の納税対象ではないと言えます。
(平成27年の相続税法改正で「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に控除額が改定されたので、データにある5000万円の遺産の場合は相続税納税対象になる場合もあります)
相続税対策と円満に相続をするための相続税対策は別のものですので、遺産額にかかわらず相続対策をすることをお勧めします。
相続税がかからないので相続税申告をしなくても大丈夫でしょうか?
特例の適用がなくても相続税がかからないのであれば申告の必要はありません。
しかし、以下の特例を適用することで相続税納税対象にならないという場合は申告が必要です。
もし、申告をしなかった場合は特例が受けられなくなる場合がありますので十分注意が必要です。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者特例
- 農地を相続した場合の課税の特例
専門家にお問い合わせください
相続は必要な手続に期限が設定されている場合が多いので、何をいつまでにしなければいけないのかが重要になります。
相続税対策や遺言、遺産分割協議など、専門的な知識を持たずにされると、後で後悔するようなことになることもあります。
不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
羽曳野市の相続に関する主な役所
相続はいろいろな役所窓口で手続が必要になります。
特に必要となる窓口をご紹介します。
富田林(とんだばやし)税務署
羽曳野市を管轄する税務署は富田林(とんだばやし)税務署になります。
所在地 | 〒584-8501 富田林市若松町西2丁目1697番地1 |
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電話番号 | 0721-24-3281(自動音声でご案内します) |
アクセス |
近鉄長野線富田林駅 徒歩10分 |
駐車場 |
羽曳野市役所
所在地 | 〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1 |
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電話番号 | 072-958-1111(代表) |
アクセス | |
駐車場 |
大阪法務局 富田林支局(とんだばやししきょく)
羽曳野市を管轄する法務局は大阪法務局 富田林支局(とんだばやししきょく)になります。
所在地 | 〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号 |
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電話番号 | 0721 – 23 – 2432 |
アクセス |
近鉄長野線「富田林西口」駅下車徒歩7分
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駐車場 |
天王寺年金事務所
羽曳野市を管轄する年金事務所は天王寺 (てんのうじ) 年金事務所になります。
所在地 | 〒543-8588 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 |
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電話番号 | 072-846-5011 |
アクセス |
JR「天王寺駅」下車 北口 より 徒歩 5分 近鉄「大阪阿部野橋駅」下車 天王寺口より 徒歩 8分 地下鉄御堂筋線「天王寺駅」下車 7号出口より 地下鉄谷町線「天王寺駅」下車 アベ地下10番出口より |
駐車場 | 無 |
大阪家庭裁判所
羽曳野市を管轄する家庭裁判所は大阪家庭裁判所になります。
所在地 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
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電話番号 | 072 – 841 – 2524 |
アクセス |
地下鉄谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150m
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駐車場 |