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秘密を守る義務(守秘義務)について
税理士、司法書士、行政書士は税理士法、司法書士法、行政書士法という法律で秘密を守る義務が定められています。
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税理士法 第38条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
※司法書士法、行政書士法でも税理士法と同様に守秘義務を厳しく定められています。
※「正当な理由」に関してはプライバシーポリシーをご参照下さい。