税理士の報酬について①『報酬の計算方法』

税理士の報酬ですが、一般的には、相続財産の金額に応じて計算される税理士さんが多いようです。

例えば相続財産が1億円の場合は、その1億円に1.0%を乗じて、1億円×1.0%=100万円の報酬といった計算です。よく聞かれる『税理士報酬は高い』という意見は、この計算方法に原因にあるように思えます。なぜこのような計算方法が使うのか?これは、以前に日本税理士会が定めていた報酬規定の基準が相続財産の金額であったためと考えられます。この規定は平成14年に廃止されています。

ただ、相続税の案件というのは、案件ごとに条件が全く異なります。特に相続財産が同じ1億円でも、『預金1億円』と『土地5筆で1億円』では全く違います。また、同じ相続人二人でも、『分割で争っている相続人二人』と『分割がすでに終わっている相続人二人』では仕事の量は格段に違ってきます。

 

私たちも見積もり段階では外形的に下記の計算式を使って『定価』を計算します。あくまで『定価』です。

『不動産の固定資産税評価額×1.0%プラス金融資産の×0.5%』

 

その後、具体的に作業を進めるに従って、『分割は終わっている』『相続人は一人だけ』『納税資金も準備済み』など、外形的には分からないが、税理士の作業(手数)があまり必要のないことが分かれば、『定価』からお値引きして最終請求させていただくようにしています。

逆に『遺産分割がまとまらない』『お願いした資料が出てこない』などの理由で、何度も何度も打ち合わせを繰り返す必要がある場合は、その手数に応じた請求をさせていただくことになります。

また税理士の作業(手数)とは別に、税理士としての『ノウハウの提供』も報酬計算に含んでいます。税理士としての『ノウハウ』はほとんど不動産の評価方法になります。私たちの定価計算において、不動産の手数料が1.0%と高めなのはそのノウハウ料を含んでいます。

逆に『税理士のノウハウ』がほとんど影響しない、つまり、税理士が申告しようが、皆さんが自分で申告しようが納税額が変わらないような案件の場合は、ノウハウ料は頂戴しません。あくまで作業料としての報酬を請求することになります。

相続税専門税理士